府中アマチュア無線クラブ定款(2006年1月改正)

第1章 総則
第1条 本クラブは府中アマチュア無線クラブ(略称 FARC)と称する。
第2条 本クラブは事務所を東京都府中市に置く。

第2章 目的及び事業
第3条 本クラブは営利を目的とせず、アマチュア無線の健全なる発展を図り、会員相互の友好を増進し、併せて無線科学の向上並びに文化の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本クラブは、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)アマチュア無線に関する調査、研究
(2)アマチュア無線に関する講習会、研究会の開催
(3)アマチュア無線に関する資料、文献の収集並びに知識の普及
(4)クラブ局の開設並びにその運用
(5)その他、本クラブの目的を達するために必要な事業
第5条 本クラブの事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

第3章 会則
第6条 本クラブの会員は、府中市内に在住、在勤、在学する者、及び本クラブの活動の趣旨に賛同する者よりなる。
第7条 本クラブの会員を分けて、正会員及び準会員の2種とする。
(1)正会員は、電波法に規定するアマチュア局の無線設備を操作できる無線従事者の免許を有する者とする。
(2)準会員は、アマチュア無線に興味を有する者とする。
第8条 本クラブに入会しようとする者は書面をもって申し込み、理事会の承認を得なければならない。
第9条 1.会員は、入会金及び会費を納入しなければならない。
    2.入会金及び会費に関する事項は、総会において定める。
第10条 会員は次の事項によって資格を失う。
(1)脱退
(2)死亡
(3)除名
第11条 会員が脱退しようとするときは、書面又は口頭で理由を付して会長に届け出なければならない。
第12条 1.会員が次の各号の一つに相当するときは、理事会の決議を経てこれを除名することができる。
(1)電波法第79条による無線従事者の免許の取消しを受けたとき。
(2)その他の電波法令に違反した行為を行い、他人に迷惑を与えたとき。
(3)本クラブの事業を故意に妨害し、又は本クラブの名誉を著しく傷つけたとき。
2.前項の場合、被除名者は理事会に出席して、弁明又は再決議を要請できる。
第13条 1.会員の権利は、相続又は譲渡できない。
2.総会における議決権は、正会員のみが有する。ただし、準会員の意見は尊重されなければならない。
3.議決権は1人につき1とする。
4.議決権は、他の正会員に委託して行使できる。ただし、委託される場合は1人につき5以内とする。

第4章 役員及び理事会、総会
第14条 1.本クラブに次の役員を置く。
       理事 7名
       監事 1名
2.理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
第15条 1.本クラブに会長又は代表を1名置く。
2.会長(又は代表。以下同様)は、総会において理事の中より選任する。
第16条 1.会長は本クラブの業務について掌理統轄する。
2.会長は本定款に定めた権限を有する。
3.会長は総会及び理事会を召集し、その議長を指名する。
第17条 1.理事は会長を補佐し、本クラブの業務を執行する。
2.会長が欠席又は欠員のときは、理事がその業務を代行する。
第18条 監事は会計及び役員の職務を監査し、監査結果を総会において定期的に報告し、又、会員の中より要請のあったとき、これを報告する。
第19条 1.役員の任期は1年とし、総会において就任し、退任する。
2.役員の中に欠員を生じた場合、その欠員が過半数に至らないときは補充しない。
3.補充された役員の任期は、前役員の残任期間とする。
4.補充役員は臨時総会において選任する。
5.役員が任期満了前に退任しようとするときは、理事会の承認を受けなければならない。
6.役員は報酬を受けてはならない。
第20条 本クラブの会議は総会及び理事会とする。
第21条 総会を分けて、通常総会及び臨時総会とする。
1.通常総会は年1回とし、毎年1月末日までに開催する。
2.臨時総会は、次の各号の1に相当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)役員の欠員が過半数を越えたとき
(3)全会員の1/5以上から、会議の目的とする事項及び理由を記載した書面をもって、会長又は理事に要請のあったとき
第22条 会長は、総会を招集するときは会議の日から少なくとも5日前に、日時、場所及び会議の目的を示した書面をもって会員に通知しなければならない。
第23条 総会に付議する事項は、本定款において別に定めるもの以外は次のとおりとする。
(1)事業報告及び収支決算
(2)事業計画及び収支予算
(3)定款の変更
(4)重要な財産の取得及び処分
(5)解散
(6)その他の重要な事項
第24条 1.総会は、正会員の1/3以上の出席がなければ議事を開く事ができない。
2.総会の決議は、出席している正会員の過半数をもって行い、賛否同数のときは議長の決するところによる。
3.定款の変更及び解散の決議は、前項の規定にかかわらず正会員の3/4以上をもって議決しなければならない。
4.第13条第4項により議決権の行使を委託した正会員は、本条の適用については出席したものとみなす。
5.本条における正会員とは、通常総会については毎年12月31日において、臨時総会についてはその開催日の30日前において会員名簿に記載してある者とする。
第25条 総会の議事録は、議長及び総会で指名した署名人が署名捺印しなければならない。
第26条 1.理事会は理事をもって組織し、本クラブの業務の執行に必要な事項を審議決定する。
2.理事会は、理事の1/2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
3.理事会の決議は、出席理事の全員をもって議決する。
4.軽微な事項、又は緊急に議決しなければならない事項については、書面をもって議決できる。

第5章 資産及び会計
第27条 1.本クラブの資産は、寄付財産、入会金、会費、寄付金及びその他の収入からなる。
2.本クラブの資産の管理及び運用は、理事会の決議を経て会計責任者が行う。
第28条 毎事業年度の予算は、当該年度開始前の理事会において作成し、通常総会の承認を受けなければならない。
第29条 本クラブの会計年度は、第5条に定める事業年度による。
第30条 本クラブの会計に関しては、別に会計規則を定める。
第31条 解散に伴う残余財産は、福祉事業に寄付するものとする。

第6章 補足及び付則
第32条 本定款に必要な規則は、理事会で定め、総会で承認を得る。

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