府中アマチュア無線クラブのブログ

局免切れ?

投稿者 7N3GJC | カテゴリー 未分類

総務省「電波利用ホームページ」の『無線局免許情報』だと、私の無線局免許の有効期限は切れています。

私は去年の夏に局免の変更申請をしました。

変更申請した私の局免の情報は、ほぼ1か月には「電波利用ホームページ」の『無線局免許情報』に反映されました。

そして、新しい局免がきたので、即日、今年1月に有効期限の切れる局免の更新手続きをしました。

平成27年まで有効の再免許状も1か月ぐらいで届き、去年の秋には新しい局免は手元にありました。

ところが、本日(1月30日)現在、「電波利用ホームページ」の『無線局免許情報』では、

私の局免の有効期限は平成22年1月17日のままです。(情報の最終更新日は去年の12月19日)

というわけで、総務省「電波利用ホームページ」を公示とするなら、私はただいま無免許の違法局になっています。

私は「電波利用ホームページ」の『無線局免許情報』をちょくちょく利用していますので、

去年の秋から、いつ自分の局免の有効期限が更新されるのかが気なっていました。

総務省「電波利用ホームページ」の『無線局免許情報』の担当者も忙しいのでしょうが、

せめて局免の有効期限の満了日までには、有効期限の更新をしてほしいものです。

コメント

コメント(2) “局免切れ?”

  1. gon

    総務省のこの部類のページはかなりいい加減なのかもしれません。私の知り合いも去年の9月に1KWの検査を受けて合格したにもかかわらず、1月末まで検索ページには反映されてませんでした。こちら側よりお役所に申し出て初めて更新されました。○月○日現在 などの表記はまったくあてにならないようです。お忙しいのか、怠慢なのか・・・・

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  2. JA1OVU

    JA1OVU 石原です。

    先ず文面を読むと、無線設備の変更申請と局の再免許申請を混同されているように見受けられます。
    3行目の「去年の夏に局免の変更申請をしました。」というのは「無線設備の変更申請」のことであり、4行目の「今年1月に有効期限の切れる局免の更新手続きをしました。」というのは「再免許申請」であると解釈できますが、今年1月に再免許により新しい免許状が届いたと言うことでしょうか。

    さらに、現在手元には平成27年までの有効期限の免許状があるとのことですが、一方、再免許申請書の提出期限については、「再免許の申請書類は、免許の期限が切れる日の1ヵ月前までに、総合通信局へ到着するように提出してください。」とありますので、今年に入ってから申請したのでは間に合わないことになります。

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